ハードウェア補遺
本ハードウェア補遺(本「本ハードウェア補遺」)は、基本サブスクリプション契約(「契約」)の一部を構成するものであり、この契約は、Avetta, LLC(「Avetta」)と当該契約または関連する販売注文にて指定されたクライアント(「クライアント」)との間で締結されるものです。本ハードウェア補遺の条件と契約の条件が矛盾する場合、かかる矛盾の範囲内でのみ本ハードウェア補遺の条件が優先されます。本ハードウェア補遺で使用されている大文字の用語のうち、定義されていないものについては、契約で定められた意味を持つものとします。
1.ハードウェアと消耗品の販売。
本ハードウェア補遺に規定された条件の下で、クライアントが適用される販売注文に基づいて注文するハードウェアおよび / または消耗品(「ハードウェア」)を、Avettaはクライアントに販売し、クライアントはAvettaから購入するものとします。タブレット、キオスク、回転式ゲート、カードプリンター、カードリーダー、ゲート、モデム、中継ハードウェアおよびその他の類似の入退室管理装置はハードウェアとみなされ、現場アクセスカードやアルコール検査用ストロー、ならびに類似の付属品は消耗品とみなされます。
2.納入。
2.1.Avettaは、当事者間で相互に合意された納期当日またはその前後にハードウェアが納入されるよう、商業上の合理的な努力を払うものとします。クライアントが納期を指定したものの、Avettaがこれに同意していない場合、Avettaが書面で明示的に同意しない限り、Avettaは当該納期までにハードウェアを納入する義務を負いません。ハードウェアの実際の納期は、納入のリードタイムおよびAvettaの管理が及ばないその他の要因に影響を受けます。クライアントは、クライアントへの出荷のために配送業者に引き渡された商品にはAvettaの管理は及ばず、Avettaは輸送中の遅延、損失、または損害について責任を負わないことを認めるものとします。本第2条1項の一般性にかかわらず、クライアントは、ハードウェアの現物の納入の前に、Avettaからクライアントに対して発行されたハードウェアの請求書については、本契約書に規定された支払い条件に従って支払い義務が発生する可能性があることを認めるものとします。
2.2.Avettaは、Avettaの標準的な梱包および出荷方法を使用して、両当事者が書面で相互に合意した場所(「納入場所」)に当該ハードウェアを納入するものとします。納入は、通常の営業時間内にAvettaの施設または製造業者の施設から本船渡し条件で行われます。クライアントは、ハードウェアが納入場所に配送された旨をAvettaまたは運送業者が書面で通知してから3日以内にハードウェアを受領するものとします。
2.3.納入場所にハードウェアが配送された旨の通知に従って定められた期日に、クライアントが何らかの理由によりハードウェアの受領を拒否した場合、または、クライアントが適切な指示、文書、ライセンス、または承認を提供しなかったことが理由でAvettaおよび / または配送業者がかかる期日にハードウェアを納入場所に配送できなかった場合、(i) ハードウェアは納入されたものとみなされ、(ii) Avettaはその裁量により、クライアントが引き取るまでハードウェアを保管でき、その場合、クライアントはすべての関連する費用および経費(保管および保険に関係するものを含むがこれに限定されない)を負担するものとします。
3.不達。
Avettaの事業所からの発送時にAvettaによって記録されたハードウェアの数量は、クライアントが別の数量を証明する決定的な証拠を提供できない限り、納入時にクライアントが受領した数量の決定的な証拠となります。Avettaは、(Avettaの過失に起因する場合であっても)通常の過程であればハードウェアが納入されるはずであった日付から7日以内に、クライアントが書面でAvettaに不達の通知をしない限り、ハードウェアの不達について責任を負わないものとします。ハードウェアの不達に関するAvettaの責任は、合理的な期間内にハードウェアを納入すること、または、かかるハードウェアに関する請求書を調整して実際の納入数量を反映させることに限定されるものとします。
4.権原。
権原は、(i) クライアントによるハードウェアの購入価格全額の支払いがAvettaによって受領され、かつ (ii) 納入場所においてハードウェア納入された時点でクライアントに移転します。ハードウェアの購入代金の支払いの担保として、クライアントは本ハードウェア補遺に従い、ハードウェアがどこにあるか、現在存在するのかどうか、今後発生するかどうか、または随時取得されるかどうかを問わず、ハードウェアに対するすべての権利、権原、利益、ならびにハードウェアのすべての継承、交換、修正、そして上記のすべての収益(保険金含む)に対する抵当権および担保権をAvettaに付与します。クライアントによるハードウェアの購入価格全額の支払いがAvettaによって受領されるまで、クライアントはAvettaに対して、クライアントの敷地内(またはハードウェアが設置されている関連会社または代理店の敷地内)に立ち入り、ハードウェアの占有を取り戻す無条件かつ取消不能の権利を付与し、不法侵入またはその結果生じる損害に対する責任を問わないものとします。Avettaは、上記の権利に従って占有を取り戻したハードウェアを保管または再販できます。
5.不適合なハードウェアの検査と拒否。
5.1.クライアントは、納入後直ちにハードウェアを検査するものとします。クライアントが、納入から72時間以内に電話で、または、納入から7日以内に書面で、Avettaに不適合なハードウェアについて通知し、Avettaが合理的に要求する証拠文書またはその他の文書を提出しない限り、ハードウェアを受け入れたものとみなされます。「不適合なハードウェア」とは、出荷されたハードウェアが該当する販売注文の指定と異なることを意味します。
5.2.クライアントがAvettaに不適合なハードウェアについて適時に通知した場合、Avettaは、独自の裁量で、(i) かかる不適合なハードウェアを適合するハードウェアと交換するか、(ii) かかる不適合なハードウェアの代金をクレジットとするか、返金するものとします。Avettaがクライアントによる不適合なハードウェアに関する通知を受領した後に、クライアントが、自己の費用負担と危険負担で、クライアントに書面で提供した住所に所在するAvettaの施設に不適合なハードウェアを発送します。またAvettaが不適合なハードウェアを交換する選択権を行使する場合、Avettaは、クライアントが出荷した不適合なハードウェアを受領した後に、クライアントの費用負担と危険負担で、交換されたハードウェアを納入場所宛てに発送するものとします。
5.3.クライアントは、第5条2項に定める救済措置が、不適合なハードウェアの納入に対するクライアントの排他的救済措置であることを確認し、これに同意します。第5条2項に規定される場合を除き、クライアントへのハードウェアの販売はすべて一方向的に行われ、クライアントは本ハードウェア補遺に基づいて購入したハードウェアをAvettaに返品する権利を有しません。
6.現場アクセスカードとアクセスカードのデータ。
クライアントが、サービスとリンクされ、サービスで使用される個人識別データを含む現場アクセススワイプカード(「現場アクセスカード」)を使用する場合、以下の条項が適用されます。
6.1.現場アクセスカード。Avettaが提供する現場アクセスカードはそれぞれ、適用される販売注文に従ってクライアントの従業員またはサプライヤーの従業員によって保持されますが、個人情報またはプライベート情報(「アクセスカードデータ」)を含む、かかる現場アクセスカードまたはサービスに随時含まれる関連情報は、現場アクセスカードの保有者の所有物であり、現場アクセスカードの保有者の所有物として存続するものとします。
6.2.アクセスカードデータ。現場アクセスカードにはそれぞれ、クライアントが指定する特定の現場(または複数の現場)に関連するアクセスカードデータがエンコードされます。現場アクセスカードは、Avettaがクライアント専用に使用するものではありません。クライアントは、現場アクセスカードがAvettaによって他のクライアントのために使用され、Avettaの他のクライアントの現場に関連するデータおよび / またはAvettaの他のクライアントが管理する他の現場をサプライヤーが訪問する一般的な業界トレーニングに関連する情報が、エンコードされている可能性があることを承諾します。
6.3.セキュリティAvettaの他のクライアントが、アクセスカードデータ(クライアント以外の複数の現場に関連する可能性のある、一般的な業界トレーニングに関するアクセスカードデータを除く)にアクセスすることはできません。
6.4.プライバシー法の遵守。クライアントは、アクセスカードデータがプライバシーおよびセキュリティに関する適用法の下で保護される個人情報を含むことを確認し、当該アクセスカードデータは当該法律に従ってのみ保護され、取り扱われることに同意します。
6.5.不正アクセス。Avettaは、現場アクセスカードの不正使用またはサービスへの不正アクセス(クライアント、クライアントの従業員、またはサプライヤーの従業員による現場アクセスカード、サービス、またはアクセスカードデータの不正使用を含むが、これらに限定されない)について、現在または過去にクライアント、サプライヤー、または第三者に雇用または従事されているかどうかを問わず、状況に応じては責任を負わないものとします。
6.6.同意。クライアントは、アクセスカードデータをサービスにアップロードすることや、サービスを通じてアクセスカードデータを共有すること、およびアクセスカードデータをAvettaに提供することを含むが、これらに限定されないアクセスカードデータの使用について、すべてのサプライヤーまたはその従業員の同意を得ていることを保証し、承認します。クライアントは、サプライヤーのアクセスカードデータがサービスにアップロードされること、およびAvettaがサプライヤーのアクセスカードデータにアクセスし使用できることをサプライヤーの従業員に対して通知していることを保証します。
6.7.補償。第8条に定める補償義務に加え、法律で認められる最大限の範囲において、「Avettaに対する請求」に、アクセスカードデータがサービスにアップロードされること、およびAvettaがアクセスカードデータにアクセスして使用することに関連して、クライアントがサプライヤーおよび / またはサプライヤーの従業員に通知し、同意を得なかったことに起因または関連して発生した、第三者によるAvettaに対する請求、要求、訴訟、または手続きが含まれるものとします。
7.保証。
7.1.Avettaは、(a) 商品性の保証、(b) 特定の目的への適合性の保証、(c) 権原の保証、または (d) 第三者の知的財産権の侵害に対する保証(法律、取引の過程、履行の過程、商慣習、またはその他による明示または黙示の別を問わず)を含め、ハードウェアに関していかなる保証も行いません。
7.2.第三者によって製造された製品(「第三者製品」)は、ハードウェアを構成する、ハードウェアを含む、ハードウェアに含まれる、ハードウェアに組み込まれる、ハードウェアに添付される、またはハードウェアに同梱される場合があります。疑義を避けるために付言すると、Avettaは、(a) 商品性の保証、(b) 特定の目的への適合性の保証、(c) 権原の保証、(d) 第三者の知的財産権の侵害に対する保証(法律、取引の過程、履行の過程、商慣習、またはその他による明示または黙示の別を問わず)を含め、第三者製品に関していかなる表明も保証も行いません。Avettaは、関連する第三者から、第三者製品に通常付随する、または適用される標準保証もしくは瑕疵担保責任期間の利益をクライアントのために調達するために、商業上の合理的な努力を払います。ただしAvettaは、かかる保証または瑕疵担保責任期間の内容について責任を負いません。また、クライアントの代理として特定の保証について交渉する責任も負いません。
8.補償。
本契約書に定める補償義務に加え、クライアントは、Avettaから購入したハードウェアやクライアントの過失、故意の違法行為、または本ハードウェア補遺の違反に起因または関連して、第三者がAvettaに対して実行または提起した請求、要求、訴訟、または訴訟手続き(それぞれ「Avettaに対する請求」)からAvettaとその関連会社を防御し、Avettaに発生した損害賠償、弁護士費用、経費(保険会社を追求する費用を含むがこれに限定されない)、またはクライアントが書面で合意した和解内容に基づいてAvettaが支払った金額をAvettaに補償するものとします。ただしAvettaは、(a) Avettaに対する請求について速やかにクライアントに書面で通知し、(b) Avettaに対する請求の防御または和解をクライアントに単独で管理させ(ただし、クライアントは、Avettaのすべての責任を無条件で免除しない限り、Avettaに対する請求を和解できません)、(c) クライアントの費用負担でクライアントにあらゆる合理的な支援を提供します。Avettaは、自己の費用と負担で、自己の選択する弁護士と共に訴訟手続きに参加し、傍聴することができるものとします。上記の防御および補償義務は、Avettaに対する申し立てがAvettaの本契約または適用される販売注文の違反に起因する場合は適用されないものとします。
9.累積的救済。
本ハードウェア補遺に規定されているすべての権利および救済措置は累積的なものであり、排他的なものではありません。いずれかの当事者による、いずれかの権利または救済措置の行使は、法律、衡平法、制定法、当事者間のその他の合意、またはその他の方法で現在利用可能、または将来的に利用可能になるその他の権利または救済措置の行使を妨げるものではありません。上記の文にかかわらず、両当事者は、第3条、第5条、および第7条に基づくクライアントの権利が、そこに明記された事象に対するクライアントの唯一の救済措置であることを意図しています。