サービスレベル補遺
サービスレベル補遺(「SLA」)は、基本サブスクリプション契約(「契約」)の一部を構成するものであり、この契約は、Avetta, LLC(「Avetta」)と、当該契約または関連する販売注文にて指定されたクライアント(「クライアント」)との間で締結されるものです。本SLAの条件と契約の条件が矛盾する場合、かかる矛盾の範囲内でのみ本SLAの条件が優先されます。本サービスレベル補遺で使用されている大文字の用語のうち、定義されていないものについては、契約で定められた意味を持つものとします。
1.サービスへの取り組み。
1.1 Avettaプラットフォームの可用性。本サービスレベルは、本サービスを実行する際にAvettaによって、またはAvettaの代理として使用される、関連情報技術のインフラストラクチャ(「Avettaプラットフォーム」)の可用性に対応するものであり、Avettaプラットフォームを使用する各アカウントに個別に適用されます。Avettaは、月間稼働率99.9%以上(「稼働時間への取り組み」)でAvettaプラットフォームを利用できるようにするために、商業上の合理的な努力を払います。
1.2 サプライヤーの応答時間。本サービスレベルは、サプライヤーに対するAvettaの対応時間、およびAvettaがサプライヤーに対して実施する検証および / または監査の具体的な所要時間に対応するものです。Avettaは、指定された時間内に以下のサービスを実施するために、商業上の合理的な努力を払います。
*マニュアル監査については、サプライヤーの事前資格審査文書の提出と検証の完了後に開始され、該当するサプライヤーが安全マニュアルを提供することが条件となるため、注意が必要です。
2.稼働時間への取り組みに関する除外事項。
稼働時間への取り組みは、(i) 本契約に記載の一時停止、終了、またはその他の是正措置、(ii) 不可抗力による事象、またはAvettaプラットフォームの責任分界点を超えるインターネットアクセス、や関連問題を含む、Avettaの合理的な管理が及ばない要因、(iii) クライアントまたは第三者(Avettaの直接の管理下にある第三者を除く)の行為または不作為、(iv) クライアントまたは第三者の設備、ソフトウェア、またはその他の技術(Avettaの直接の管理下にある第三者の設備を除く)、または (v) 定期保守のいずれかに起因するAvettaプラットフォームが利用不可能な状態(「稼働時間への取り組みに関する除外事項」)には適用されません。
3.定義。
3.1 所定のAvettaプラットフォームの「月間稼働率」は、1か月のうち、当該Avettaプラットフォームが利用不能であった時間の割合を100%から差し引いて計算されます。月間稼働率の測定では、稼働率への取り組みの除外事項に、直接的または間接的に起因する停止期間を除外します。
3.2 「定期保守」は、Avettaプラットフォームが利用不可能になる前に、Avettaが通知通りに当該Avettaプラットフォームで実施するシステム保守を意味します。