ベンダーおよびサービスプロバイダー向け行動規範
1.はじめに
グローバルサプライチェーン全体にわたる企業の誠実性、責任ある調達、および労働者の安全と健康は、Avetta, LLCとその関連会社および子会社(総称して「Avetta」または「当社 」)にとっての最重要事項です。これらの基本原則は、当社の「ベンダーおよびサービスプロバイダー向け行動規範(「規範」)」に反映されており、本行動規範では、Avettaにサービスを提供するベンダーおよびその他の第三者リソースに対してAvettaが期待する事柄について概説しています。
本規範における用語の定義
ベンダー:Avettaに製品またはサービスを提供する企業、パートナーシップ、または個人を意味します。
アソシエイト:Avettaのサプライチェーンに関与するベンダーのサプライヤー、代理店、および下請業者を意味します。
2.本規範の適用範囲
すべてのベンダーは本規範を遵守しなければならず、また、その従業員に本規範を認識させ、遵守させなければなりません。
これに加えて、すべてのベンダーは、そのアソシエイトが本規範の適用される規定を遵守するように徹底しなければなりません。
3.遵守の基準
ベンダーは、Avettaとの契約 / 商業協定を履行する際に、本規範に定める基準、およびベンダーが活動する場所で適用されるすべての法律と規制を遵守しなければなりません。
適用される法律または規制や、Avettaとの契約の規定、本規範の規定に矛盾がある場合、ベンダーは最も厳しい基準を満たすものとします。
4.本規範の更新
Avettaは、ベストプラクティスや当社独自のポリシーを反映するために、本規範を随時更新および改訂する場合があります。
5.労働力に関する問題
- 奴隷労働、人身売買、児童労働。ベンダーは、サプライチェーンのいかなる部分においても、適用されるすべての反奴隷労働および人身売買禁止に関する法律、法令、規制、規範を遵守するものとします。これには、強制労働、児童労働、奴隷労働、年季奉公、囚人労働を支援しないこと、行わないこと、要求しないことが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
- 人権。ベンダーは、国際的に認められたすべての人権(少なくとも、国際人権章典に表明されている人権と、随時施行される国際労働機関の労働における基本的原則および権利に関する宣言に規定されている基本的権利に関する原則)を遵守するものとします。
- 均等な機会。ベンダーは、雇用、報酬、トレーニング、昇格、昇進、解雇、退職、またはあらゆる雇用慣行において、人種、肌の色、国籍、性別、性自認、性的指向、宗教、年齢、配偶者の有無、妊娠の有無、障害、または法律で要求または許可される便宜の対象となる職務を遂行する能力以外のその他の特性による差別を行わないものとします。
- 結社の自由と団体交渉。ベンダーは、労働組合を結成し、加入する権利や、団体交渉に参加する権利など、労働者が合法的に自ら選択した団体に所属することを決定する権利を尊重し、これを妨げないものとします。
- 労働環境。ベンダーは以下の規定に従うものとします。
- 安全で健康的、かつ衛生的な労働環境を提供し、適用されるすべての安全衛生法、ならびに事業を営む地域のその他の関連法を遵守する。
- 18歳未満の者が危険な労働に従事することを支持せず、関与も要求も行わない。危険な労働とは、その性質のため、または労働が行われる状況のため、適切な保護対策が講じられなければ、労働者の安全または健康に害を及ぼす実質的な危険性を伴うあらゆる労働を指す。
- 賃金と報酬。ベンダーは、すべての労働者に対し、時間外勤務割増賃金を含む賃金と、少なくとも以下のいずれかの高い方を満たす手当てを補償しなければなりません。
- 適用される法律に定められた最低賃金と手当
- 労働協約に定められた最低賃金と手当
- 業界標準に定められた最低賃金と手当
- 基本的な生活費として十分な金額
6.情報セキュリティとデータ保護
- ベンダーは、Avettaとの合意事項に影響を与えることなく、以下の適切な措置を講じるものとします。
- Avettaのシステム(物理的およびオンラインまたは電子的システム含む)上に保持される情報(Avettaに帰属する、またはAvettaが提供する情報含む)の完全性および機密性を保護する。
- アソシエイトを含む第三者による情報への不正アクセスを確実に防止する。
- ベンダーが、Avettaの代理として個人データを処理する場合、すべてのデータ保護法および要件を遵守するものとします。
7.環境に対する責任
- ベンダーは、以下のことを徹底するものとします。
- 業務が、廃棄物の処分、排出、放出、および有害物質と有毒物質の取り扱い(ただし、これらに限定されない)に関連する法律および国際条約を含む、適用されるすべての環境法を遵守していること。
- 製造する商品(商品に組み込む材料や部品含む)が、すべての環境法および条約を遵守していること。
- 適用されるすべての環境法および条約を遵守した梱包材のみを使用すること。
8.贈収賄と腐敗
- ベンダーは、最高レベルの倫理基準を維持し、贈収賄および腐敗の防止に関連するすべての適用法、法令、規範、および規制を遵守しなければなりません。そのためベンダーは、以下の項目の受諾、申し出、約束、支払い、許可、または承認を行わないものとします。
- 賄賂、円滑化のための少額賄賂、キックバック、違法な政治献金。
- (優位性を獲得または保持するための)金銭、物品、サービス、贈答品、接待、雇用、契約、またはその他の価値のあるもの。
- その他の違法または不適切な支払いや便益。
9.不公正な商慣行
- ベンダーは、競合他社との提携および情報共有、価格操作、談合に関するものを含むがこれらに限定されない、適用されるすべての競争法を遵守するものとします。
10.アソシエイトの調達と管理
- 本第10条に定める要件に対するベンダーのパフォーマンスを評価する場合、Avettaは、取引のリスクプロファイルやベンダーが要件を遵守する能力、およびベンダーがこれらの要件を満たさない場合の結果を考慮するものとします。
- ベンダーは、Avettaの上流サプライチェーンの一部を形成するアソシエイト候補の適切なデューデリジェンスを実施するものとします。そしてデューデリジェンスには、最低限でも以下を含めるものとします。
- 人権、労働者の待遇、贈収賄、倫理的行動、環境の展望に関するサプライヤーの姿勢、公式声明、行動の調査。
- 材料、部品、または完成品を調達する国のリスク評価。
- ベンダーは、アソシエイトを含む関係者に対し、本規範の要件と期待事項を社内外に伝達するものとします。
- 本規範の実施を支援するために、ベンダーの従業員に対して、関連するトレーニングと指導を適宜実施します。
11.自己監視、遵守の証明、監査
- ベンダーは、本規範の遵守を監視し、本規範に違反する行為(実際の違反行為または違反の疑いがある行為)があった場合には、できる限り速やかにlegal@avetta.comに報告するものとします。
- ベンダーの従業員またはアソシエイトが本規範の違反または違反の疑いがある行為を誠実に報告した場合や、本規範に関する助言を求めた場合には、ベンダーは報復措置や懲戒処分を行わないものとします。
- ベンダーによる本規範の遵守を確認するために、Avettaが監査を実施する場合があります。Avettaは、かかる監査を実施する義務を負いません。
12.侵害、是正、契約終了
- Avettaが、ベンダーまたはそのアソシエイツによる本規定の違反(実際の違反または違反の疑い)を認識した場合、以下のことを実行できるものとします。
- 書面での通知により、直ちにベンダーとの商業的関係(発注および契約含む)を終了する。
- 規範の遵守につながる是正計画を作成し、それを速やかに、いかなる場合であっても要請を受けてから28日以内にAvettaに提示することをベンダーに要求する。ベンダーがこの期間内に是正計画を作成しなかった場合、または合理的な期間内に是正計画を実施しなかった場合、Avettaは、通知により直ちにベンダーとの商業的関係(両者間の発注および契約含む)を終了できる。